OB会について

 

OB会役員/学年理事

会長 上田能敬(87年卒)
副会長 杉田光男(89年卒)
井上淳(92年卒)
船木圭(94年卒)
関東支部 支部長 井上淳(92年卒)
関東支部 副支部長 小林由明(87年卒)
理事長 尾崎貞一(93年卒)
事務局長 笹木毅(95年卒)
事務局員
田中誉哲(00年卒)
塩澤拡貴(04年卒)
安井悠二(06年卒)
渡辺剛(07年卒)
堀滎直矢(08年卒)
会計監査 南野隆弘(76年卒)
特別顧問 上村富昭(73年卒)
相談役 宮崎愼一(74年卒)
永井昇(74年卒)
山本淳二(79年卒)

 

 

学年理事

73年卒 上村
74年卒 宮崎/永井
75年卒 清水
76年卒 新井
77年卒 上垣/南野
78年卒 佐藤
79年卒 山本
80年卒 福岡
81年卒 山本
82年卒 中込
83年卒 保井
84年卒 竹中
85年卒 筒井/宮本
86年卒
87年卒 久本/木村
88年卒 木下
89年卒  
90年卒 黒木
91年卒 藤田
92年卒 池上
93年卒 吉村
94年卒 加藤
95年卒 宇野
96年卒 下玉利
97年卒 平井
98年卒 川澄
99年卒 上平
00年卒 田中
01年卒 高杉
02年卒 青柳
03年卒 中川
04年卒 塩澤
05年卒 金本
06年卒 樋口
07年卒 渡辺
08年卒 森安
09年卒 藤田
10年卒 尾崎
11年卒 酒道
12年卒 吉田
13年卒 池田
14年卒 鈴木
15年卒 肥田

 

 

組織図

 

OB会会則

近畿大学体育会アメリカンフットボール部デビルズ
OB会 会則

第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は近畿大学体育会アメリカンフットボール部デビルズOB会(以下本会という)と称する。
第2条 (目的)
本会は近畿大学体育会アメリカンフットボール部デビルズの発展と、会員の相互交流を目的とする。
第3条 (会員)
近畿大学体育会アメリカンフットボール部デビルズに所属していた、本規約並びに決定事項を遵守し、その目的に協力し、かつ所定の会費を納入する者とする。
第4条 (事務局の設置)
本会は近畿大学クラブセンターを事務局とし、活動を行う。
第5条 (事業)
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 年会費の徴収
2. チームへの支援
3. コーチングスタッフの推薦と援助
4. 関西学生アメリカンフットボール連盟への人員派遣と援助
5. 親睦行事などの開催
6. 会員の情報管理
7. 会員への弔事

第2章 役 員
第6条 (役員)
本会は次の役員をおく。
1. 会長
2. 副会長
3. 理事長
4. 事務局長
5. 事務局員
6. 会計
7. 監査役
※以上を本会役員、執行部とし必要に応じて会長の承諾のもと、役職及び人数を増やすことができる。また各役職は、会長の命を受けて兼務することができる。
第7条 (役員の任務)
1. 会長は本会を代表し統括する。
1. 副会長は会長を補佐し会長が任務を果たせない時にはこれを代行する。また特定の任務を担当することがある。
1. 理事長は理事会を招集し、本会の活動事項を審議し、円滑な運営をする。
1. 事務局長は本会の事務局を統括する。
2. 理事は各学年代表として理事会に出席する。
3. 会計は会計事務を処理する。
4. 監査役は会計監査を行い、総会に報告する。
第8条 (役員の任期)
すべての役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合は補充することがある。

第3章 会 議
第9条 (会議)
本会の目標を達成するために次の会議を持つ。
1. 総会
2. 理事会
3. 役員会
総会は年1回とし、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に、会長が召集する。但し理事会が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
総会の議長は会長がこれにあたる。ただし副会長、理事長が会長の命を受けてこれを代行することもできる。

第10条 (総会の承認事項)
総会は次のことを承認する。
1. 会長の選出に関する事項
2. 前年度の活動および決算に関する事項
3. 次年度の活動計画および予算に関する事項
4. 会則の改廃に関する事項
5. その他、本会の運営に関する重要な事項

第11条 (承認用件)
総会の承認は出席者の過半数をもって成立する。
第12条 (理事・役員会)
理事・役員会は会長、副会長、理事長、事務局長、事務局員、会計、各学年理事をもって構成され、会長が必要に応じて召集し次の事項を議決する。
1. 総会に提出する議案
2. 業務の執行に関する議案
3. 会長が必要と認める事項

第4章 会 計
第13条 (会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
第14条 (運営会費)
本会は下記の収入によって運営する。
1. 会費
2. 寄付金
3. その他の収入

第15条 (会費)
会員は会費を納めなければならない。会費は年1万円とする。

第16条 (監査)
本会の監査は年1回行う。

第17条 (除名・脱退)
理事・役員会の決議により除名することができる。脱退を希望する者は、本人の申し出により退会することができる。

第18条 本会則に定めのない事項については、役員会にて決定する。

細則
弔事の対象となるのは、会員とその会員の両親のみとする。
ただし、当該年度の会費納入を条件とする。
供花については、一基を原則とする。
必要に応じて相談役・特別顧問をおくことができる。

附則
本規約は1991年4月1日より施行する。
改訂 2013年4月27日